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インビザライン治療で医療費控除を受けるには?申告方法と注意点

インビザライン治療の金銭的負担を軽減したいと思われている方に向けて、医療費控除について解説します。

インビザラインをはじめとする歯列矯正治療は、決して安いものではありません。

そこで「医療費控除を受けられるのか?」「どうやって申告すれば?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

今回の記事ではインビザライン治療における医療費控除についてご紹介します。申告の流れや注意点も解説しますので、参考にしていただければ滞りなく控除が受けられるようになるはずです。

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インビザラインについて

「インビザライン」とはマウスピース矯正のひとつです。矯正する部分に透明のマウスピースをかぶせて、少しずつ歯を希望の位置に動かしていきます。

マウスピース矯正とは、歯をマウスピースの形に沿わせる矯正方法です。

そのためマウスピースは治療の段階ごとに、形が異なる新たなものへと交換されます。

そしてマウスピースの交換ごとに、少しずつ希望する歯並びへと歯が動いていく仕組みです。

インビザライン治療はその他のマウスピース矯正治療に比べて、矯正効果が高いとされます。

また治療前にシミュレーションを行うため治療の管理がしやすく、マウスピースの取り外しへの自由度も高いのがメリットです。

見た目にも目立ちにくいため、矯正器具を目立たせたくない方にとっても適した選択でしょう。

関連記事:インビザラインとは?失敗しないために矯正歯科認定医が徹底解説

インビザラインの治療にかかる費用

インビザライン治療にかかる費用は、部分矯正で30万~40万円、全体矯正で70万~120万円が目安です。

費用の詳細は歯科医院により異なりますが、「精密検査費用」「矯正装置費用」「調整料」の3つで構成されているケースが多く見られます。

ただし治療費用は口腔内の状況により変わるものです。

たとえば骨を増やす治療が必要となれば、さらに高額な治療費がかかるでしょう。

部分矯正であれば、どこまでを矯正する範囲とするのかによっても費用が変わります。

また矯正治療は自由診療であるため、歯科医院により料金の設定が違うことも知っておいてください。

以上のようにインビザライン治療にかかる費用には部分矯正、全体矯正ともに目安があります。

しかしケースバイケースで変わるため、事前に見積もりを確認しなければなりません。

関連記事:前歯だけに限定される矯正治療「部分矯正」の内容・メリットを解説

インビザラインの治療費は医療費控除できる?

インビザラインの治療費は、医療費控除として申告できます

ただし控除を受けるには条件があり、条件を満たさなければ申告を受け付けてもらえないこともあるため注意してください。

【条件】

  • 治療費が書類により証明されていること
  • 年間で世帯全体にて100,000円以上の治療費が発生したこと
  • 申告を行うこと
  • 嚙み合わせに問題が生じていること
  • 医師の診断により矯正治療が必要であると診断されること

まずは治療費を確認できる書類が整っていること、医療費の合計金額が10万円以上であること、申告を行うことが基本の条件です。

しかし上記の条件を満たしていたとしても、審美目的の治療では対象となりません。

医療費控除の対象となるのは、あくまでも「治療目的である場合」であり、「見た目の美しさを整える場合」には対象とならないためです。

そのため特に嚙み合わせに問題がなく、見た目を整えるだけであれば医療費控除は使えません。

医師の診断により「治療が必要である」と認められることが条件のひとつです。

また医療費控除が受けられたとしても、保険適用とはならないことがほとんどであることにも注意が必要となります。

矯正治療の多くは保険適用とはならず、料金は全額負担です。

たとえ医療費控除を受けたとしても保険適用ではないことにも気をつけてください。10割負担のうえでの医療費控除となります。

インビザライン|医療費控除で還付される金額

それではインビザラインの医療費控除で還付される金額とはどのくらいなのでしょうか?

還付金額は所得により変わり、所得税からの控除となります。

所得が200万円以上の場合と200万円以下の場合とで、それぞれ還付される金額を見ていきましょう。

所得200万円以上の場合

所得が200万円以上の場合は、年間の医療費合計から保険金による補填金額と、10万円を引いた金額が控除の対象となります。

計算式は次のとおりです。

医療費控除対象の金額=医療費の合計金額-保険金による補填金額-10万円[1]

保険金による補填金額がゼロの場合は、年間の医療費から10万円を差し引くだけで計算できます。年間の医療費は対象の年の12月31日までに、実際に支払った金額で算出してください。

ただし控除される金額は、最高で200万円までです。

所得200万円以下の場合

所得が200万円以下の場合は、計算式が変わります。

医療費控除対象の金額=医療費の合計金額×5%[1]

年間の合計医療費に5%をかけるだけで算出でき、10万円を差し引く必要もありません。

所得が200万円以下の場合は、上記の方法で計算してみてください。

インビザライン|医療費控除の手順と方法

インビザラインで医療費控除を受けようとする場合の手順と方法について解説します。

【手順】

  1. 医療費の領収書をすべて準備する
  2. 年間にかかった医療費の合計金額を計算する
  3. 国税庁のホームページから「医療費控除の明細書」をダウンロード・印刷する
  4. 「医療費控除の明細書」に医療費を記入していく
  5. 確定申告書を作成する
  6. 完成した「医療費控除の明細書」と確定申告書を税務署に提出する

控除を受けるには確定申告をしなければなりません。

国税庁のホームページからダウンロードした「医療費控除の明細書」と、確定申告書の両方を作成してください。

ただし通院のためのガソリン代・駐車場代・デンタルローンの金利は対象とならないため、差し引いて計算しましょう。

また確定申告は郵送やe-Taxでも行えます。

税務署に行く時間がない方は郵送・インターネットを利用するのがおすすめです。

申請が終わったら、医療費控除に用いた領収書は5年間保管してください。

インビザライン|医療費控除の注意点

インビザラインで医療費控除を受けるには、いくつかの注意点があります。

正しく申告しないと、税務署から指摘を受けることもあるでしょう。

申告を行う前に、控除を受けるための注意点を知って、正しく申告することが大切です。

注意点1:領収書を保管しておくこと

まずはかかった医療費を証明するための領収書を保管しておくようにしてください。

領収書は確定申告の際に、年間にかかった医療費を正しく算出するための資料となります。

さらに申告をすると、領収書の5年間の保管義務が生じるため、大切に保管しなければなりません。

申告が終わった後に、税務署から領収書の提出を求められることもあり得ます。

病院から受け取った領収書は5年間、保管しておきましょう。

注意点2:年度ごとの支払金額を把握しておくこと

年度ごとの支払い金額を把握しておくことも大切です。

医療費控除の対象となるのは、対象の年の1月1日から12月31日までに「実際に支払った金額」です[1]。

つまり年度内に発生した請求であっても、支払いが翌年になれば、翌年分の医療費となります[1]。

確定申告では未払いの医療費は換算されません。

実際に支払った年度がいつであるかを意識しながら申告書を作成してください。

注意点3:診断書作成費用が発生することがあること

確定申告にて医療費控除を含める場合、診断書の提出を求められることがあります。

先に解説したように、インビザラインの医療費控除は、「美容目的」ではなく「嚙み合わせの不具合の改善」でなければなりません。

そのため、治療の目的を確認するための診断書が必要となることがあるためです。

診断書を作成してもらうには費用がかかります。

歯科医院により金額は変わりますが、控除を受けるための費用がかかる可能性があることも知っておくべきでしょう。

注意点4:セルフメディケーション税制との併用が不可であること

最後に、医療費控除をセルフメディケーション税制は併用が不可であることについてご紹介します。

確定申告にて医療面での税額控除を受ける方法は、医療費控除とセルフメディケーション税制の2種類があります。しかし併用はできません。

もしセルフメディケーション税制の方が高額な控除を受けられるのであれば、医療費控除は申告しないほうが良いでしょう。

いずれか控除額が大きくなる方を選択してください。

インビザラインの医療費控除は注意点を踏まえて

いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、インビザラインの医療費控除についてご理解いただけたと思います。

インビザライン治療を受けて条件を満たせば、医療費控除は受けられます。しかし注意点もあるため、今回の記事を参考にしながら金銭的な負担を軽減しながら治療を受けてください。

ただしインビザライン治療は費用を抑えられるとともに、安心して治療を受け続けられることが大切です。

渋谷ルーブル歯科・矯正歯科では、認定医や受賞経験のある医師が在籍しています。ぜひ渋谷の矯正歯科「渋谷ルーブル歯科・矯正歯科」へご相談ください。

 

[1]参照:国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

 

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この記事を監修した人

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医療法人社団ルーブル 理事長

水谷 倫康

愛知学院大学歯学部卒業後、愛知県を中心に多くのクリニックを持つ医療法人清翔会グループに入職。2019年12月に『渋谷ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。2022年12月にはグループ医院である『新宿ルーブル歯科・矯正歯科』を開院。
「気軽に相談できる歯のコンシェルジュ」をモットーとし患者との「コミュニケーション」を重要と考え、1人1人に合わせた「最善の治療」提案している。

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